食品衛生法の改正され、営業届出制度の創設されたので、ビジネス関係での更新は停止したのですが、今回は特別編としてご紹介。
正確には、この改正は平成30年に行われていたらしく、今年の6月1日から始まる。あまり時間がない。だから、東京都でも告知し始めたのだろう。
すべてHACCPとの関係なんでしょうね。
こちらも、今年の6月1日からです。
さて、健康食品サプリメント業界に、どのように影響するか?
どこの都道府県でも
原料の小分けを行うのに届け出が必要になる!
31 食品の小分け業 の許可を取る必要が出てきます。
そもそも、東京都では、東京都食品製造業取締条例で粉末食品製造業の許可を取る必要があったのですが、こういった条例がなかった他県では、許可を取る必要が出てきます。
まぁ、まともな事業展開を行っていれば、全く問題ではないです。
慌てることもないです。
行政(保健所)がHACCPの取得管理を営業許可と紐づけて管理しやすいようにした制度だと思います。
自治体HACCP等認証制度もでき、都道府県でもHACCPの認可が取れるので、紐づけて管理するのが理想なんでしょうね。
審査対象も「食品衛生法及び食品衛生に関する条例に基づく全ての許可業種」となっているので、小分け業も入るのだろう。
一方、問題になるのは・・・
今まで無許可でオフィス小分けしていた東京の原料会社!
許可が不要だった地方の原料会社さんは、水回りさえ注意すれば簡単に営業許可を取れると思うけど、都内のオフィスでは、認可取りにくい。
そして、条例違反から食品衛生法違反へと変わるため、違反の度合いも上がるでしょう。飲食店の場合、無許可の営業だと、食品衛生法だけでなく風営法にも違反するのですが、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
無許可の小分けは、同じような罰則が予測されます。
また、企業の管理上、顧客から許可書のコピーの提出を求められるようになるでしょう。我々も、一定くらすの顧客だと、OEM事業で営業許可書を求められることが多々ある。
弊社の場合、グループ会社(GMPの包装工場)の菓子製造業になっちゃいますけどね。小分け作業だけやっているわけではないので。
弊社も、どのタイミングで求めていくか?迷っている・・・。
6月1日を予定している。それも、発注時に、以下のような文面を添付して求めていこうと思う。
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ー 食品衛生法の改定による書類提出のお願い ー
平成30年6月13日の食品衛生法改定により「営業の許可制度」「営業の届出制度」が6月1日より始まります。改定により、すべての都道府県において、原料の小分け販売に営業許可が必要になります。
また、同時に、HACCPに沿った衛生管理も義務化します。食品加工業者は、自治体HACCP等認証制度などを利用し、認証を取得することが好ましくなります。
現在、弊社では、品質管理の一環として、営業許可書のコピーをご提出いただいております。また、HACCP等認証を取得されている場合は、認証書などのコピーをご提出いただいております。
ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、小分けが行われていない輸入原料については、ご提出不要です。また、食品添加物リストに記載されている原料の小分け販売の場合、添加物製造業の営業許可書コピーのご提出をお願いしております。
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急に、梱包形態を崩せず、1kg体などの小分け対応ができなくなる会社も出てくるかもしれませんね。いきなり供給が止まって、トラブルが起こる可能性もあるなぁ・・・。
この記事を書いていて、遅くても4月1日あたりから求めていこうかなぁと思った。
また、うちも営業許可のコピーなどを求められ始めるはずだから、準備しておかないとなぁと思った。
こういった変化がありますので、皆様もご注意いただけますと幸いです。
正確には、この改正は平成30年に行われていたらしく、今年の6月1日から始まる。あまり時間がない。だから、東京都でも告知し始めたのだろう。
すべてHACCPとの関係なんでしょうね。
こちらも、今年の6月1日からです。
さて、健康食品サプリメント業界に、どのように影響するか?
どこの都道府県でも
原料の小分けを行うのに届け出が必要になる!
31 食品の小分け業 の許可を取る必要が出てきます。
そもそも、東京都では、東京都食品製造業取締条例で粉末食品製造業の許可を取る必要があったのですが、こういった条例がなかった他県では、許可を取る必要が出てきます。
まぁ、まともな事業展開を行っていれば、全く問題ではないです。
慌てることもないです。
行政(保健所)がHACCPの取得管理を営業許可と紐づけて管理しやすいようにした制度だと思います。
自治体HACCP等認証制度もでき、都道府県でもHACCPの認可が取れるので、紐づけて管理するのが理想なんでしょうね。
審査対象も「食品衛生法及び食品衛生に関する条例に基づく全ての許可業種」となっているので、小分け業も入るのだろう。
一方、問題になるのは・・・
今まで無許可でオフィス小分けしていた東京の原料会社!
許可が不要だった地方の原料会社さんは、水回りさえ注意すれば簡単に営業許可を取れると思うけど、都内のオフィスでは、認可取りにくい。
そして、条例違反から食品衛生法違反へと変わるため、違反の度合いも上がるでしょう。飲食店の場合、無許可の営業だと、食品衛生法だけでなく風営法にも違反するのですが、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
無許可の小分けは、同じような罰則が予測されます。
また、企業の管理上、顧客から許可書のコピーの提出を求められるようになるでしょう。我々も、一定くらすの顧客だと、OEM事業で営業許可書を求められることが多々ある。
弊社の場合、グループ会社(GMPの包装工場)の菓子製造業になっちゃいますけどね。小分け作業だけやっているわけではないので。
弊社も、どのタイミングで求めていくか?迷っている・・・。
6月1日を予定している。それも、発注時に、以下のような文面を添付して求めていこうと思う。
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ー 食品衛生法の改定による書類提出のお願い ー
平成30年6月13日の食品衛生法改定により「営業の許可制度」「営業の届出制度」が6月1日より始まります。改定により、すべての都道府県において、原料の小分け販売に営業許可が必要になります。
また、同時に、HACCPに沿った衛生管理も義務化します。食品加工業者は、自治体HACCP等認証制度などを利用し、認証を取得することが好ましくなります。
現在、弊社では、品質管理の一環として、営業許可書のコピーをご提出いただいております。また、HACCP等認証を取得されている場合は、認証書などのコピーをご提出いただいております。
ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、小分けが行われていない輸入原料については、ご提出不要です。また、食品添加物リストに記載されている原料の小分け販売の場合、添加物製造業の営業許可書コピーのご提出をお願いしております。
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急に、梱包形態を崩せず、1kg体などの小分け対応ができなくなる会社も出てくるかもしれませんね。いきなり供給が止まって、トラブルが起こる可能性もあるなぁ・・・。
この記事を書いていて、遅くても4月1日あたりから求めていこうかなぁと思った。
また、うちも営業許可のコピーなどを求められ始めるはずだから、準備しておかないとなぁと思った。
こういった変化がありますので、皆様もご注意いただけますと幸いです。