ここ最近、健康食品の原料販売でも、特許出願中という文字を目にします。
それは、私がオススメしない表現。
理由は、

景品表示法の優良誤認に該当する可能性が高いから
異議申し立てされる可能性が上がるから


の2点です。
景品表示法の優良誤認については、取得された特許にも当てはまります。
以下の2記事が判例を利用しながら丁寧に説明されているので、参考になるかと思います。





特許出願中のパッケージ表記は、原則、弊社基準において「優良誤認」と判断しております。特許取得については、特許番号と共に、どういった特許なのかも表示いただいております。

まぁ、何だかんだで、考査の甘い広告は、こういった表現を平気でさせています。原料での特許なのに、商品で特許が取られているような広告表現も多いです。やったもん勝ち・言ったもん勝ちのような部分もありますが、正しい広告表現が求められます。

こういった特許に絡む広告表現については、通販協会も評価リストとして指針を示したりしています。

通販協会 JADMA:通販広告自主評価リスト

是非、参考にしていただければ幸いです。

やっぱり、特許は、販促には有効です。
でも、誤った使い方をすると、消費者を騙すことにもなりかねません。

もう一つの理由である異議申し立てについては、この記事が参考になるでしょう。私も、ポイントだけをついばんだ記事を書いておりますが、特許事務所の記事は、かなり詳しく書かれています。





弊社も、LPSの特許については、異議申し立て期間を過ぎてから、プレスリリースを打ちました。

まぁ、特許には、目的によって抑止の特許牽制の特許が存在し、牽制の特許ならばまだしも、抑制の特許であれば、特許取得告知も慎重に行う必要があるのです。
もちろん、販促という目的もあります。

実際、弊社の赤ワインエキスの2つの特許については、両方とも抑止の特許なのですが、微妙に役割が異なります。
(実は、後からの特許は、発足時に声も掛けてくれず、勝手に都合の良い規格基準を作ったブドウ由来レスベラトロール協会への当てつけの特許でもある。)
また、もちろん、弊社が申請している特許の中には、審査請求するつもりがない牽制だけの特許も含まれる。

なお、販促だけの目的であれば、範囲が狭くても問題ない。取れれば良い。異議申し立てで、無くなりさえしなければ、さらに狭くなっても問題ない。

ちなみに、大手さんの事例を見てみると・・・
異議申し立て可能な期間なのにも関わらず、登録されてすぐにプレスリリースが打たれていることもあります。
異議申し立てされても覆されない自信がある特許もしくは失っても問題ない対策がされている特許なのだろう。でも、意外に、販促だけの目的?とも思ってしまうこともある。

特許戦略って、各社それぞれ。申請中で取れていないのに通達してくる会社もあれば、意味のない特許で脅してくる会社もある。

特許って、企業防衛の意味では、非常に重要。
でも、特許申請によってノウハウも漏れてしまう可能性も生じます。
なので、本当のノウハウは、あえて隠されます。特許の内容で製造しても、目的の内容にならない特許もたくさんある。

また、中国では、特許を出さないという会社さんも多い。でも、日本の特許申請でも類似特許として中国の特許が出てくる時代なので、今後、この中国対策は意味がなくなっていくだろう。実際、中国の企業は、日本語ができるスタッフもいて日本の特許を調べている。

特許戦略って、奥が深い・・・。

私も、もっともっと勉強して、より有用的な特許を申請・取得していければと思います。
特に、食品は、2016年より用途特許も認められており、使い方次第では、かなり強い抑止力になるだでしょう。

みなさん、勉強していきましょう!





余談ですが・・・
弊社の赤ワインエキスの特許も、すんなり取得できた後からの特許より、苦労して取得した最初の特許の方が覆しにくいと思います。その分、範囲も狭いですが。だから、異議申し立て可能な期間中でも、プレスリリースで公開する予定です。

何れにしても、LPSの特許取得の時点で、類似原料を採用しないようにしている大手受託加工会社さんも出てきています。
ビニフィリンとの比率の特許は、ダメ押し(+さらなる販促)。
これで、また浮気した一部の顧客が戻ってくるだろう・・・。