最近、バイエルさんの商品:エレビットに対して、疑問に思うことがある。

以下のような原材料表記で、マグネシウムだけの栄養機能食品なのですが・・・

原材料:食用精製加工油脂、マンガン含有ビール酵母/貝Ca、酸化Mg、セルロース、V.C、ピロリン酸鉄、HPMC、HPC、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸Ca、酸化ケイ素、β-カロテン、ナイアシン、着色料(酸化チタン、カルミン酸)、ショ糖エステル、酢酸V.Eグルコン酸銅、パントテン酸Ca、グリセリン、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12

疑問に思うのは、赤で示した原材料が入っているのに、亜鉛・銅・ビオチンの栄養機能食品になっていないこと。

この赤で示した原材料は「母乳代替食品及び保健機能食品以外の食品に使用してはならない」という使用基準がある原料であり、配合した場合、必ず栄養機能食品などの保健食品にしなければならない。

一方、エレビットの栄養機能食品は、マグネシウムだけです。

私は、マグネシウムだけでなく、亜鉛・銅・ビオチンでも栄養機能食品にしなければならないと考えている。
そして、亜鉛・銅・ビオチンの栄養機能食品上の注意喚起を表示すべきだと思う。

グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅、ビオチンのように使用基準がある原料って、原則、医薬品に近い素材であることが多い。
そのため、用途が限定されているのだろうと考えていた。

こんな逃げ技が認められるのであれば、もっと多くの会社が使っているはず・・・。
多くの会社が、泣く泣く栄養機能表示食品にしているはず・・・。

もちろん、消費者庁の食品表示企画課にも質問を投げかけてみた。
使用基準に関わる部分は、厚生労働省管轄と言って、逃げられた。
それでも食い下がって、保健機能食品だから、消費者庁管轄ではないか?と質問したら、しどろもどろで、何を言っているかわからないような回答が行われた。
対応した女性が可哀そうだったので、そこで引き下がった。

何れにしても、指し示している商品の販売者を見て、おそらく、明言を避けたのだろう。
忖度だなぁと思った。

実際、こういったミスは、過去、取引先のバルクが輸入されている商品でも起こったことがありました。
この時は、グルコン酸亜鉛だけでした。
その際、その取引先の薬事顧問(今は業界団体の理事長)が見落としを認めて、行政から注意を受ける前にラベルの変更を行った。

今回のエレビットのケースも、同じだと思う。
面倒でも、きちんとパッケージを変更すべきだと思う。