先日、弊社社内で、キャリアーとして利用されている加工デンプン(オクテニルコハク酸デンプンナトリウム)の表記/用途表記について、議論になった。

原則、この加工デンプンは、増粘剤・乳化剤・安定剤などの用途に利用可能です。用途によって、それぞれの用途表記が必要になってきます。

加工デンプンの表示について(厚生労働省)

今回の加工デンプン(オクテニルコハク酸デンプンナトリウム)に関しては、乳化して安定化を図る用途で用いられていると推測され、主なる用途として、どちらの用途にも該当してしまうのです。

一方、サプリメントの錠剤やハードカプセルに本原料を用いる場合、安定化剤(加工デンプン)もしくは用途表記の必要が無い製造用剤として加工デンプンとだけの表記が適当だと思う。
主たる用途は、原料中の含有量を考慮すると、流動性を持たせつつ安定化させるもとと言えるからです。
流動助剤であれば、結晶セルロース同様、製造用剤の使われ方になります。

ちなみに、今回の加工デンプンの用途は、製造用剤の1つである結着剤の使われ方にも似ている。
☆結着剤
 ハムやソーセージ、かまぼこ、めん類などの組織の改良、すり身の冷凍によるたんぱく変性の防止、解凍時のドリップ防止などの目的で使用します。リン酸一ナトリウムやリン酸二カリウムなどの正リン酸塩と、ポリリン酸ナトリウムやメタリン酸ナトリウムなどの重合リン酸塩があります。


実際、今回の植物系原料では、油脂成分の漏れ出し防止の目的で使用されている。
まぁ、流動助剤だけでなく、結着剤の目的も強ければ、製造用剤での表記になるのだろう。

そして、原料メーカーにも見解を求めたところ、製造用剤での表記だった。
妥当な回答でした。

実際問題、添加物の表記って、できる限り用途表記は行いたくないというのが顧客の要望。
だから、ケルセチンやフェルラ酸のような酸化防止剤やラカンカやステビアのような植物抽出物の甘味料の用途表記は嫌がられる。
明確な用途表記でなくても、マリーゴールド色素(ルテイン)やウコン色素(クルクミン)など、添加物基準指定の表記が嫌がられることもある。
添加物の表記って、奥が深い・・・。

ちなみに、今年度で無添加表記の猶予期間が変わります。市場は、ゴタゴタしそうです。

争点は、パッケージではなく広告表現でも行政指導を受けるかどうかだと思います。指導の動向を見ていくしかないと思います。

弊社は、適正な表示を常に心がけるため、こういったチェックも積極的に行います。そして、もし弊社の見解と異なるのであれば、原料メーカーに疑問を投げかけることもあります。

ぶっちゃけ、日本に限らず、原料メーカーって、適当な会社が多い。
原料メーカーの弊社が宣うのも何だが・・・

例えば、非変性もしくはアテロ化コラーゲンの安定用途に塩化カリウムなどが利用されたりすることもあるのだが、開示して表記させていないケースを見つけたこともある。
添加物としての用途表記まで必要ないものの、十数%も入っていてキャリーオーバー扱いはあり得ないと思う。
分析を実施しても、まぁ、証明しにくいのかもしれないけど・・・。

その他、由来に問題のあるケルセチンが販売されていたり、酸化防止剤の用途表記をさせていなかったり、いろいろなケースがある。



大した物量が動いていないから大事になっていないだけで、こういった原料は、多数存在する。
まぁ、こういった原料メーカーは、自然に淘汰されていくのだが。

何れにしても、弊社は、適正な表記を行っていくため、努力していくのみです。
誠実さが信用に繋がり、その信用が次のビジネスを生んでいきます。