先日、まめ鉄の供給条件の変更されましたので、以下のようなご報告をWeb上で行っておりました。



昨年取得された特許の利用契約が締結されており、限定的な独占権が与えられています(詳細は上記ページ参照)。

こういった大口顧客との取り組みは、申請書/承諾書で供給管理を行うことで可能になります。

まぁ、feileB社は、前職の仲間達がいる会社であり、レピールオーガニックの担当役員夫婦と私は、家族ぐるみの付き合いがあります。
SloIron社の社長(前職の米国子会社社長)と私も家族ぐるみの付き合いをしており、かれこれ20年近い付き合いをしています。だから、私もSloIron社の株主(取締役)になっている。
ちなみに、年末、SloIron社の社長家族が東京に来た時も、3家族で会食していたりします。

加えて、案内にある供給状況があるので、上記のような取り組みも至って普通のことなのです。

ぶっちゃけ、原料メーカーの特許は承諾を得なくても使いたい放題だと考えている販売会社さんも少なくありません。以下のページでも紹介しているのですが、権利は原料メーカーが持っており、使用/利用の選択権も、当然、特許を取得している原料メーカーにあります。



極論、1mg程度しか配合しないのに、特許を利用する販売者さんも存在します。
実際に、供給条件を満たしていなくても供給してもらいたいと、数多くの会社さんから問い合わせが入っております。

基本、弊社の場合、特許(特許番号)を利用するなら申請書/承諾書(使用条件として配合下限値あり)を提出していただいております。
提出せずに、勝手に利用している会社に対しては、配合量によって通達を出すこともあります。

本来、こういった面倒な管理は行いたくないのだが・・・
モラルの低い販売者さんも増えているので、どうしても、性悪説で管理しないといけない時代になりつつある。

私のミッションは、売上を最大化させることでもある。
上記のようなことは、厳しい面も存在しますが、全てミッション達成のために行われていることです。
ご理解いただけますと幸いです。