世間を騒がせている大麻グミに販売停止命令が出たようです。また、HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)は、今週、指定薬物されるそうです。



そりゃそうだよね・・・。

そもそも、グレーとはいえ、化学構造から判断して、HHCH原料の通関を検疫段階で止めるべきだったと思う。
まぁ、食品でなく、化学品として通関しているだろうが。

さて、HHCHが薬物指定されたら、公布日から施行日まで9日間しかないので、市場は、混乱するだろう。いろいろな意味で。

そして、薬物指定されたら、持っているだけで逮捕されちゃいます。
テレビで買い溜めた人もいたけど、購入者は、HHCHの商品を捨てなければならない。

過去、ドンキホーテでも、以下の成分が薬物指定され、購入者に廃棄を求めていました。

・THC-V (テトラヒドロカンナビバリン)
・THC-B (テトラヒドロカンナブトール)
・THC-H (テトラヒドロカンナビヘキソール)
・THC-P (テトラヒドロカンナビフォロール)
・THC-JD (テトラヒドロカンナビオクチル)
※いずれも物質群 1(△9-)、物質群 2(Δ8 -)の 2 物質群

なので、今回のHHCHも、施行されたら、販売店は、すぐに廃棄を求める必要があるのです。

なお、今回は、イタチのおいかっけこにならないよう、何らかの対策が行われる可能性があります。
例えば、一定の構造を持っている成分で指定されるなど。

テレビの取材で、販売店スタッフが再び次の大麻成分が出るまで待つだけとコメントしていた。これは、行政の怒りを買ったと思う。
だから、根絶やしにされる可能性もある。最悪、CBDまでとばっちりを受けてしまう可能性がある。

ちなみに、この大麻グミ問題、販売者も悪いけど、購入者にも問題があるんだよなぁ・・・。
半分くらいはグレーだと認識しているし、大多数が大麻の薬物的な効果を求めて購入している。
CBDくらいで、我慢しておけばええのに。

最後に、こういったグレーな素材で健康被害が生じた場合、原則、商品の販売者だけでなく、原料の輸入者も責任が問われると思う。
摂取量を守っていても健康被害が所持た場合、被害者は、販売者に対して賠償金を求めることもできると思う。多数の被害が出ていたら、販売者の非は明白だから。
そして、販売者は、その損害を原料を購入した会社に(製造工場と共に、間接的にでも)求めることができると思う。
原料販売って、それだけ責任が重いと思う。

コンプライアンスの問題上、原料受託バンクさんも、はようHHCHのページを消した方がええと思う。まぁ、施行されるまでに消せば良いのだろうが。
IMG_0197