弊社は、自社原料を持っているため、特許戦略にも力を入れています。そして、その自社原料自身ならびに付随する特許がOEM事業の武器になっています。
そのため、自社原料や協力会社の原料を用いたOEM案件が7割を占めています。

この度、弊社原料で取得されている特許について、以下のように指針を示しました。



この業界、原料を購入していたり、OEM供給を依頼すれば、誰でも依頼先の特許を利用できると勘違いしている企業が多く存在します。
酷い会社では、いつの間にか特許番号を販売者自身の特許のように利用することもある。

あくまで利用選択権は特許権者にあります。
そんなことがわからない方々が多いのも実際。

まぁ、最低限、原料を購入してくれていれば、指針にも示されている通り、原料価格の中に特許使用権を含む形で原料供給を行っているので、特許侵害を訴えることはないでしょう。
特に、赤ワインエキスと山芋抽出物の製法特許は、積極的に利用してもらっています。

販売者自身の特許のように利用することに関しては、誤認表記なので、行政の指導に従えば、どこが保有する特許であるかを示すことが望ましい。
基本、使われ方でケースバイケース。特許の種類によっても、利用の幅が変わってきます。

中でも、食品組成の特許に関しては、指針で例が示されているように、特許に関する文言が変わってくる。
OEMとして受託している会社の特許なのか、使用している原料のメーカーが保有している特許なのかでは、当然、示すべき文言が異なってくるのです。後者だと、特許権者を明確に示す必要が出てきます。

クリエイティブについては、小分け原料についても同様なことが言えるのですが、クリエイティブごとコピーしちゃう企業は、同じ原料を採用したからと言って、必ずしも同じ表現ができる訳ではないことしっかり認識する必要があります。



小分け販売されている原料は、各種認証の対象外。
また、無断で弊社の原料を小分け販売した場合したりラベルを変えて転売した場合、弊社の特許は利用できなくなります。

最後に、以下の文面について、説明しておきたい。
一方、食品組成の特許に関し、弊社でOEM供給を行っていた商品のOEM依頼先の変更時のみ、広告クリエイティブの弊社の関り方によって特許使用権を認めない場合がございます。

OEM案件の場合、どうしても、顧客のクリエイティブ開発を弊社が行ってしまうケースが生じます。そして、そのビジネスが成功した際、そこを価格だけで奪っていかれることを防止するためです。
もし、強行されるのであれば、特許の使用を認めなければ良いだけです。

まぁ、弊社が強気に出れるのは、まめ鉄のOEM案件くらいだろう。
基本、既存顧客の申請書/承諾書が届いても、供給をお断りするだけです。
やはり、一から市場を作り上げた原料ですから。

近年、まめ鉄の特許案内(取得特許一覧)を見るとわかるのですが、特許の権利の一部を契約ベースで貸し出すことも行っています。
そういった新しい試みも行っています。

今後、弊社のようなOEM会社が生き残っていくためには、自社原料の特許戦略もしっかり武器にしていかないと、あっという間に淘汰されてしまうでしょう。
私は、会社や社員を守っていくため、淡々と勝ち残る戦略を行っていくだけです。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。