先日、NMNの支給原料による脱税の記事を書きましたが、今回は、その補足です。
※インパクトがある記事だったので、アクセスが伸びました。
私は、この記事を投稿した後日、どういった理由で脱税になるのか?を調べてみまいた。
しっかり、Jetroのホームページに記載されていました。
今回のケースは、委託加工貿易という区分に該当するみたいです。
なかなか難しい文面で紹介されていますが、おそらく、課税対象に対して、この部分の加算が必要なのだと思います。
この例は、主に輸出者が製造者であった場合を想定しているものと考えられます。要するに、製造原価。
例えば、海外の子会社に輸出する場合、この製造原価に対して課税されるということでしょう。
そして、NMNのような支給原料の場合、輸出者の購入原価もしくは製造原価になるものと推測されます。その購入原価が課税されないと、支給すれば、いくらでも関税逃れができてしまう。
ちなみに、中国からの輸入原料の場合、商習慣的に輸出会社(指定マージン10%)を経由させられるので、一定の仕切り価格が設定されている予測される。こういった会社が本当の原価を隠す役割などを担っているのだろう。
加えて、NMNのような支給原料は、サンプルとして輸入されている可能性もある。これを製造しちゃうと、また別の問題も生じるのだろう。
次に、関税法の罰条というものが税関のホームページで公開されています。
今回のNMNでの脱税は、関税ほ脱犯に該当するのかな?
また、化粧品などの化学品区分で輸入されていたら、無許可輸出入・虚偽申告犯に該当するのだろう。
脱税や虚偽申告なるので、懲役刑もあるため、追加徴税で済めば、御の字ってことでしょうね。
なお、原料輸入を仲介した会社は、もしかすると存在しないかもしれない。
特に、意図的に脱税したり、還付金を受け取っていたりしたら・・・。
一方、原料を支給された会社や工場など、知らぬ間に脱税に加担してしまった会社のほとんどは、会社を潰して逃げれないです。
NMNの場合、10kgくらいであれば、サンプルとして容易に簡易通関で入ってきてしまうからなぁ・・・。
バレないケースもあるかもしれないけど、アンラッキーだなぁと思う。
まぁ、何れにしても、簡単に海外からの支給原料を受け入れてはいけないんだと思う。
弊社も、関税法などを加味して、受け入れない方針を徹底していこうと思います。
※インパクトがある記事だったので、アクセスが伸びました。
私は、この記事を投稿した後日、どういった理由で脱税になるのか?を調べてみまいた。
しっかり、Jetroのホームページに記載されていました。
今回のケースは、委託加工貿易という区分に該当するみたいです。
なかなか難しい文面で紹介されていますが、おそらく、課税対象に対して、この部分の加算が必要なのだと思います。
この例は、主に輸出者が製造者であった場合を想定しているものと考えられます。要するに、製造原価。
例えば、海外の子会社に輸出する場合、この製造原価に対して課税されるということでしょう。
そして、NMNのような支給原料の場合、輸出者の購入原価もしくは製造原価になるものと推測されます。その購入原価が課税されないと、支給すれば、いくらでも関税逃れができてしまう。
ちなみに、中国からの輸入原料の場合、商習慣的に輸出会社(指定マージン10%)を経由させられるので、一定の仕切り価格が設定されている予測される。こういった会社が本当の原価を隠す役割などを担っているのだろう。
加えて、NMNのような支給原料は、サンプルとして輸入されている可能性もある。これを製造しちゃうと、また別の問題も生じるのだろう。
次に、関税法の罰条というものが税関のホームページで公開されています。
今回のNMNでの脱税は、関税ほ脱犯に該当するのかな?
また、化粧品などの化学品区分で輸入されていたら、無許可輸出入・虚偽申告犯に該当するのだろう。
脱税や虚偽申告なるので、懲役刑もあるため、追加徴税で済めば、御の字ってことでしょうね。
なお、原料輸入を仲介した会社は、もしかすると存在しないかもしれない。
特に、意図的に脱税したり、還付金を受け取っていたりしたら・・・。
一方、原料を支給された会社や工場など、知らぬ間に脱税に加担してしまった会社のほとんどは、会社を潰して逃げれないです。
NMNの場合、10kgくらいであれば、サンプルとして容易に簡易通関で入ってきてしまうからなぁ・・・。
バレないケースもあるかもしれないけど、アンラッキーだなぁと思う。
まぁ、何れにしても、簡単に海外からの支給原料を受け入れてはいけないんだと思う。
弊社も、関税法などを加味して、受け入れない方針を徹底していこうと思います。
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