先日、NMNの支給原料による脱税の記事を書きましたが、今回は、その補足です。


※インパクトがある記事だったので、アクセスが伸びました。

私は、この記事を投稿した後日、どういった理由で脱税になるのか?を調べてみまいた。
しっかり、Jetroのホームページに記載されていました。



今回のケースは、委託加工貿易という区分に該当するみたいです。
なかなか難しい文面で紹介されていますが、おそらく、課税対象に対して、この部分の加算が必要なのだと思います。

3. 当該貨物の生産および輸入取引に関し、買手が無償で、または値引きして直接、または間接提供した物品、または役務のうち、次に掲げるものに要する費用
a. 当該貨物に組み込まれている材料、部品、またはこれらに類するもの
b. 当該貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれらに類するもの
c. 当該貨物の生産の過程で消費された物品
d. 技術、設計、その他当該貨物の生産に関する役務で政令が定めるもの

この例は、主に輸出者が製造者であった場合を想定しているものと考えられます。要するに、製造原価。
例えば、海外の子会社に輸出する場合、この製造原価に対して課税されるということでしょう。

そして、NMNのような支給原料の場合、輸出者の購入原価もしくは製造原価になるものと推測されます。その購入原価が課税されないと、支給すれば、いくらでも関税逃れができてしまう。

ちなみに、中国からの輸入原料の場合、商習慣的に輸出会社(指定マージン10%)を経由させられるので、一定の仕切り価格が設定されている予測される。こういった会社が本当の原価を隠す役割などを担っているのだろう。

加えて、NMNのような支給原料は、サンプルとして輸入されている可能性もある。これを製造しちゃうと、また別の問題も生じるのだろう。

次に、関税法の罰条というものが税関のホームページで公開されています。



今回のNMNでの脱税は、関税ほ脱犯に該当するのかな?
また、化粧品などの化学品区分で輸入されていたら、無許可輸出入・虚偽申告犯に該当するのだろう。

脱税や虚偽申告なるので、懲役刑もあるため、追加徴税で済めば、御の字ってことでしょうね。

なお、原料輸入を仲介した会社は、もしかすると存在しないかもしれない。
特に、意図的に脱税したり、還付金を受け取っていたりしたら・・・。

一方、原料を支給された会社や工場など、知らぬ間に脱税に加担してしまった会社のほとんどは、会社を潰して逃げれないです。
NMNの場合、10kgくらいであれば、サンプルとして容易に簡易通関で入ってきてしまうからなぁ・・・。
バレないケースもあるかもしれないけど、アンラッキーだなぁと思う。

まぁ、何れにしても、簡単に海外からの支給原料を受け入れてはいけないんだと思う。
弊社も、関税法などを加味して、受け入れない方針を徹底していこうと思います。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。