先日、弊社のOEM案件で、ある酵母原料のメーカー指定がありました。
指定された理由は、広告表現上、吸収促進の特許を利用したいというものでした。
しかし、その原料の特許は、全く別の内容の製法特許であり、かつ実際の製法と大きく異なるであろう内容でした。
酵母のある成分を高吸収にする特許ではなく、酵母が規格成分を高吸収する特許でした。
まぁ、未熟な営業マンが勘違いして、顧客に説明したのでしょう。
一方、これは、間違えでは済まなケースがある。
例えば、最終顧客が勘違いしたまま広告表現してしまうと、その広告表現は、景品表示法違反になってしまいます。
また、特許を謳えること前提で原料採用されていたら、もっと問題になるでしょう。
どちらも、訴訟に発展する可能性を秘めています。
まぁ、しっかり調べないで広告表現する方にも非があるのだが・・・・。
(ちなみに、問題となった酵母原料は、洗浄が不十分で焦げ付きによる黒点が多いので使いたくなかった。未然に、顧客のが勘違いに気が付けてよかった。)
なので、私は、他社の原料でも、なるべく、簡単に特許調査するようにしています。もちろん、弊社の原料の場合は、請求項も示して、正しく説明しています。特に、広告表現で利用される可能性がある場合。
特許庁の特許情報プラットフォームは、近年、かなり利用しやすくなっており、誰でも特許の概要をしることができるようになっています。
まず「特許・実用新案」をチェックし「原料メーカー名 キーワード」で検索します。
次に、調べたい特許を探して、「経過情報」をクリックして特許の取得情報などを確認します。
特許が登録されていれば、「登録情報」が出てきますのでクリック。
そして、登録記事の隣に「登録番号」が記載されていあますので、番号をクリックすると特許内容がでてきます。
ここからが特許内容のチェック方法。
「請求の範囲」をクリックして、請求項一覧を表示させます。
最も大事なのは、請求項1の内容!
ざっくり、この内容が特許範囲の概要です。
基本、特許の請求項って、前項の条件を満たす追加条件として構成されているからです。1を満たさないと、2の内容は効力を発揮しないのです。
ただし、注意すべきは、前項から独立した請求項。
これが見落としがちで怖い。
特許の請求項の見方を正しく理解している人でないと、ほぼ見落としてしまいます。
だから、性格の悪い私は、あえて、こういった独立した請求項を入れておいたりします。
したがって、メーカーが提示してくる特許内容が正しいかは?この請求項1をチェックすれば、確認することができるのです。
最後に、もう一つ注意しておく必要があります。
それは、原料メーカーの特許を利用する場合、景品表示法の優良誤認に該当しないか?という点です。
要するに、原料メーカーの特許なのに、販売者が持っていると誤認させて、販売者や販売者の商品の商品が優れていると誤認させてしまうためです。
私は、注釈で原料メーカーの特許である旨を表示しない限り、優良誤認に該当し、景品表示法に抵触すると思う。
それは、商標でも同じ。
なので、商標を使用していただく場合、弊社では「〇〇〇Ⓡは株式会社アンチエイジング・プロの登録商標です」と記載してもらっています。
今は、そんな時代になっているんですよね・・・。
特許や商標の利用は、注意して行う必要があります。
P.S.
販売上での特許の利用自身、グレーゾーンです。
まぁ、本当に有効かどうかわからない特許に対して、また優れているかわからない特許に対して、有効で優れているかのように表現して販売した場合、消費者を騙してしまいます。
特に、特許申請中に関しては、グレーではなく、優良誤認だと見解を示す弁護士さんもいらっしゃいます。
特許って、番号を示しても、広告表現上、謳っても問題ない内容って、かなり少ないんですよね・・・。
指定された理由は、広告表現上、吸収促進の特許を利用したいというものでした。
しかし、その原料の特許は、全く別の内容の製法特許であり、かつ実際の製法と大きく異なるであろう内容でした。
酵母のある成分を高吸収にする特許ではなく、酵母が規格成分を高吸収する特許でした。
まぁ、未熟な営業マンが勘違いして、顧客に説明したのでしょう。
一方、これは、間違えでは済まなケースがある。
例えば、最終顧客が勘違いしたまま広告表現してしまうと、その広告表現は、景品表示法違反になってしまいます。
また、特許を謳えること前提で原料採用されていたら、もっと問題になるでしょう。
どちらも、訴訟に発展する可能性を秘めています。
まぁ、しっかり調べないで広告表現する方にも非があるのだが・・・・。
(ちなみに、問題となった酵母原料は、洗浄が不十分で焦げ付きによる黒点が多いので使いたくなかった。未然に、顧客のが勘違いに気が付けてよかった。)
なので、私は、他社の原料でも、なるべく、簡単に特許調査するようにしています。もちろん、弊社の原料の場合は、請求項も示して、正しく説明しています。特に、広告表現で利用される可能性がある場合。
特許庁の特許情報プラットフォームは、近年、かなり利用しやすくなっており、誰でも特許の概要をしることができるようになっています。
まず「特許・実用新案」をチェックし「原料メーカー名 キーワード」で検索します。
次に、調べたい特許を探して、「経過情報」をクリックして特許の取得情報などを確認します。
特許が登録されていれば、「登録情報」が出てきますのでクリック。
そして、登録記事の隣に「登録番号」が記載されていあますので、番号をクリックすると特許内容がでてきます。
ここからが特許内容のチェック方法。
「請求の範囲」をクリックして、請求項一覧を表示させます。
最も大事なのは、請求項1の内容!
ざっくり、この内容が特許範囲の概要です。
基本、特許の請求項って、前項の条件を満たす追加条件として構成されているからです。1を満たさないと、2の内容は効力を発揮しないのです。
ただし、注意すべきは、前項から独立した請求項。
これが見落としがちで怖い。
特許の請求項の見方を正しく理解している人でないと、ほぼ見落としてしまいます。
だから、性格の悪い私は、あえて、こういった独立した請求項を入れておいたりします。
したがって、メーカーが提示してくる特許内容が正しいかは?この請求項1をチェックすれば、確認することができるのです。
最後に、もう一つ注意しておく必要があります。
それは、原料メーカーの特許を利用する場合、景品表示法の優良誤認に該当しないか?という点です。
要するに、原料メーカーの特許なのに、販売者が持っていると誤認させて、販売者や販売者の商品の商品が優れていると誤認させてしまうためです。
私は、注釈で原料メーカーの特許である旨を表示しない限り、優良誤認に該当し、景品表示法に抵触すると思う。
それは、商標でも同じ。
なので、商標を使用していただく場合、弊社では「〇〇〇Ⓡは株式会社アンチエイジング・プロの登録商標です」と記載してもらっています。
今は、そんな時代になっているんですよね・・・。
特許や商標の利用は、注意して行う必要があります。
P.S.
販売上での特許の利用自身、グレーゾーンです。
まぁ、本当に有効かどうかわからない特許に対して、また優れているかわからない特許に対して、有効で優れているかのように表現して販売した場合、消費者を騙してしまいます。
特に、特許申請中に関しては、グレーではなく、優良誤認だと見解を示す弁護士さんもいらっしゃいます。
特許って、番号を示しても、広告表現上、謳っても問題ない内容って、かなり少ないんですよね・・・。
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