基本、弊社は、原料営業を行わないけど、原料調査書などのペーパーワークは、毎月何本も提出しております。
各社さんによって、方針や内容は、様々です。

会社さんによっては、採用前・採用後で記載内容が変わってくる会社さんも存在します。採用前は事前チェック+表示に関する項目で、採用後は品質管理に関わる項目。
私は、こうった管理方針が妥当だと思う。現在、2社の受託加工会社さんで、そういった体制の管理が行われています。
そもそも、採用前から

細かい製造条件まで必要なのか?
意味がわからん・・・。

※細かい製造条件:抽出時間、反応時間、加熱温度、加工助剤の酵素の構成、処理カラムの構成、フィルターの種類・番手など。

長年、私が感じている疑問です。
何のために必要なのでしょう?
簡単な条件を含んだ製造工程表は、輸出の際、求められることもあるが、細かい製造条件まで求められたことはない。
錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドラインでも、細かい製造条件まで求めてないし、過去に手配したcGMPの原料情報も製造工程表まで求められても細かい製造条件まで求められなかった。

弊社でも、以下のようなお願いをしておりますが・・・



目的は、製造条件が悪用されないためです。実際、弊社の秘密保持契約書でも、以下の3例を挙げて、目的外使用の禁止という状況を設けています。

(1)冒認出願のため
(2)改良発明をなすため
(3)類似製品の製造のため

開示したくない訳ではなく、この3つに利用されたくないだけなのです。

当然のことを求めているだけです。

なお、この秘密保持契約書は、主に販売者様と競合原料メーカーに対する縛りです。

2016年、用途特許が食品で認められるようになってから、製造条件を利用した用途特許の出願が多くなされています。

実際、問屋・商社さんって、冒認出願の隠れ蓑になっているケースが多く、それを見て見ぬふりされているケースも多々あります。
まぁ、問屋・商社さんでの秘密保持契約締結率が半分くらいなのが物語っています。受託加工会社さんに比べて、圧倒的に契約率が低い。

実際、私が事例で紹介する某大手企業さんのサラシアの特許のケースなんて、原料メーカーが泣き寝入りです。
酷いとしか言えない・・・。
下請け法もすり抜け、合法かもしれないけど、モラル的にどうなんだろう?とついつい思ってしまう。

弊社は、お願いして原料購入してもらうスタンツで営業活動を行う会社ではないため、秘密保持契約を締結してくれない会社さんには、原料供給するつもりない。締結してくれて、フェアに取引してくれる会社さんだけを選べばよいと考えている。
弊社が数字を追わせる営業マンを配置しない理由でもある。

我々中小企業も、こういった大手企業の横暴な戦略に負けないよう、管理を徹底していく必要があると思います。
特許戦略にうるさい、弊社に限ったことではないと思う。
そんな時代になっただけです。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。