今日は、特許に関わる業界の問題について、紹介したいと思います。
本日、追記した旨を弊社サイトで通知したのですが、現在、弊社では、品質管理情報の用途外使用を禁じた秘密保持契約の締結を進めています。

この秘密保持契約書では、ポイントとして

契約する側も顧客と同様な契約を行って、顧客の品質管理情報の用途外使用を抑制しなければならない。

情報を出さないとは言っていないです。情報開示すべき部分は、しっかり開示していくつもりです。
これを行うため、弊社も規格書の付随情報を増やしました。
決して、理不尽なことは言っていないと思います。

何社も締結していただいていますが、当然、結ぼうとしない会社も、出てきます。
その対応姿勢に最も大きな差が出たのは、

商社・問屋の会社さんである。

実際、販売会社さんは、商社・問屋さんを隠れ蓑にしているケースもあるからだろう。

現在行われている健食原料・OEM展 2019でも同様だが、現在、2016年から始まった食品の用途特許のセミナーが盛んに行われています。

そして、過去事例として、原料供給していた販売会社の特許により、他の顧客への原料販売に制限が生じ、最悪、原料供給まで切られてしまったという酷い例もあります。

こういったことを行うのは、超が付く大手さん。
そして、こういった会社さんに限って、品質管理情報として、製造方法の詳細情報を出させます。
そもそも、抽出条件や分離カラム情報などの情報は、本当に品質管理情報として必要なのかな?と思ってしまいます。

そこで、なぜ、原料メーカーが製造方法を開示すると問題が生じるのか?

それは、製造条件を組み込むと、用途特許も取りやすくなるからです。
私もよく使う手です。
公開されていない製造条件ほど有効に利用できる。まさに、納入規格書上の詳細な製造情報です。

まぁ、海外の場合、顧客が勝手に特許申請したら、供給を止められるんですけどね。
日本の場合、まだまだ緩いところがあります。
そこは、しっかりしていかなければならない!
良く調べていないですが、あまりに酷いと、下請法に抵触するのでは?とも考えています。

実際、HUAWEIがもっと酷いこと(サンプル情報の流用など)を行っているようで、今、問題になっている。

さて、商社・問屋さんは、どんなスタンツで対応すべきなのだろうか?

実は、商社・問屋さんも他人事ではない。
むしろ、その問題を中心となって、対応していかなければならない立場だと思う。

例えば、原料供給をしている一顧客が用途特許を取得して、他の顧客に原料供給ができなくなるということも、十分に起こり得るからです。

弊社でも、契約を渋る商社・問屋さんと、すぐに契約してくれた商社・問屋さんがいらっしゃいます。
どっちがコンプライアンス上、正しいのか?と考えてしまいます。

こういった問題こそ、ジャーナリズム魂で、業界紙が問題視すべきなんだろう。
でも、この健康食品業界の業界紙では、難しい気がする。
だから、このように情報発信する。
この記事を読んでもらい、多くの原料メーカーが弊社と同じような動きを見せてくれ、業界の常識となっていくことを望みます。その際、是非、上記の弊社の対応を参考にしていただければと思っております。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。