最近、特許のことを記事することが多い。市場が変化してきていて、重要度が増しているからです。この度、特許・商標のカテゴリーも作成いたしました。
今回は、簡易調査方法を紹介しつつ、チェックポイントや注意点も紹介していこうと思います。※プラットフォームの変更に伴い2018年11月14日追記・修正

まず、特許庁の特許情報プラットホームへ行こう!

>> 特許情報プラットホーム
そして、ブックマークしておこう!

簡易調査であれば、キーワードを入力して簡易検索してみましょう!
例えば、「ジオスゲニン」検索すると、今の時点で95件ヒットします。
そこから、一覧を表示します。別ウィンドーで一覧が出てくるはずです。

チェックしたい文献番号をクリックします。
例えば、弊社の出願特許だと特開2015-151344です。出願内容が示されます。

【新】出願日と公知日に加えて、登録日が加えられました。
登録日が記載されているものは、すでに取得/登録されていることを意味します。
スクリーニング調査の上では、とても便利になりました。

なお、特開****-******の特許出願の公開内容は、あくまで取得したい希望内容であり、取得されている内容ではないです。
まぁ、必ず広めに出願されます。
特許出願とは、基本、広めに出して、少しでも広く取れるよう努力するものですから。

そして、登録されていなければ、出願内容として請求項を確認しましょう。
基本、請求項1が大事!

次に、経過情報をクリックして、ポップアップされるページの出願細項目記事の部分を確認します。

弊社の特許だと、
査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(平29.2.24)
とされているはずです。
これは、登録の有無だけでなく、いつ取得されたかまでわかります。
後述しますが、異議申し立て可能かのジャッチでも重要な情報となってきます。

その他、以下のような記述があり、それぞれ以下のような意味があります。

査定種別(査定無し) :未だ審査請求されていない。今後、請求されて取得される可能性あり。
査定種別(拒絶査定) :拒絶され取得できていない。
査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平1**.*.**):審査請求もされず、取得できなかった。

登録されている場合、登録情報から登録番号のリンクをクリックして内容を確認できます。
PDFでダウンロードすることも可能です。

大事なのは、どういった内容で取得されているのか?
まず、請求項1をまずチェック。
また、請求項1と分離した請求項のチェックも必要です。意外に、こういった請求項が一番危ない!
そして、特許の有効性を判断する必要があります。

健康食品の場合、関連法規があるので、全く機能しない特許というものも存在します。反対に、弊社の特許のように、狭そうで広かったりする特許も存在します。
近年、用途特許より製法特許や物資特許の方が厄介かな・・・。
素材の組み合わせだけでは、新規性の観点から拒絶されてしまうので、非常に狭い特許も増えています。

請求項1は、申請時の請求項1より狭められているはずです。
その特許取得の傾向や狭め方は、勉強になります。
色々な事例を勉強し、どうやったら特許が取れるかの傾向を学ぶ必要があります。その取れ方の経時変化までわかってくると、特許の取得率や有効性も上がってくるでしょう。

ちなみに、早期申請というものがあり、早期申請の特許は、公開前に取得されていることもあり、察知できないので対応が非常に難しいです。

なので、日々、特許調査していないと、変な特許が取得されてしまう可能性もあります。
そういった場合、発見するのが6ヶ月以内であれば、異議申し立てが可能です。定期的に特許調査を行う必要があります。

面白くない時代になってきました・・・。
ぶっちゃけ、それが本音。
大手さんのように専任の担当者がいる会社さんは、有利です。
一方、そういったことを加味して中小企業の早期申請制度というものがあるのですが・・・やっぱり、中小企業は、人材による差が出てしまいます。
ただし、ゼネラリスト的に市場や営業の現場が理解している人が特許を申請した方が良い特許取得になりやすいです。中小企業の強みはここにあります。

なお、この紹介された方法は、あくまでスクリーニング調査です。
こういったスクリーニング調査を頻繁に行いつつも、定期的にしっかりとした特許調査まで行う必要があります。

是非、中小企業の方は、これらの情報を利用し、特許調査の技術や有効的な申請技術を身に付けていただければ幸いです。

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