健康食品事業は、リコール(回収)とは全く無縁と考える人も少なくありません。実際、健康食品のリコールは、いろいろな理由で起こっています。
医薬品成分の混入
食品添加物の使用基準
表示上の問題
原料の品質の問題
医薬品成分の混入というのは、海外から輸入した商品(主に精力剤)からタダラフィルなど医薬品成分が検出され、回収されるケースです。
まぁ、意図的に入れているのですから、当然です。
実際問題、私も、顧客から持ち込まれた商品を分析したら、タダラフィルが検出されたということもありました。
普通、起こりにくい事例です。
次に、意外に即回収になるのは、食品添加物の使用基準に反していたケース。
過去、こういった事例を見て参りました。
パントテン酸カルシウム:Caとして食品の1%以下
グルコン酸亜鉛・ビオチン:栄養機能食品のみ
スクラロース:各種食品毎の配合量上限
まぁ、なかなか一般消費者では判別できないケースなので、主に競合会社からの指摘により発覚することが多いため、リコールにつながりやすいのでしょう。
責任の所在は、販売者と製造者の両方でしょうが、費用負担などは、力関係などもあるので、ケースバイケースでしょう。
我々OEM会社も、他人事ではないのです。この添加物使用の部分ついて、販売者は製造者に丸投げですからね。
さてさて、意外に多いけど、表に出にくいのが表示上の問題のケース。
商品を見ていて、たまに、これ間違えだろうというケースもあります。
例えば、NMN。
原材料表示で、食品添加物の欄に記載されているケースがあります。
まぁ、流通が合法であるかは別として、食品添加物での表示は間違え。行政にも確認済。食品添加物の欄には、食品添加物リストに記載されているものしか表示できません。
表示するのであれば、食品添加物以外(いわゆる食品)の欄に表示する必要があります。リコールが起こった場合、責任は、販売者と製造者の両方でしょうね。
また、過去にも紹介しましたが、酵母ビタミンの表示も、本ケースです。
酵母ビタミンは、流通上、問題ないです。
酵母もビタミンも、流通可能なものだからです。
一方、問題になるのは、表示上の問題です。
過去に私が行政から受けた見解では、酵母とビタミン(添加物として)は、別々に記載が必要です。
例えば、厳密には、酵母(葉酸含有)などとは表示できないはずです。
理由は、添加された合成のビタミン類に変化がないため。製造助剤ではなく、単に混合されているだけと判断されているためです。
酵母内のタンパクなどと結合が確認できるミネラル酵母とは別物なのです。
こういったリコールの場合、責任の所在が販売者と製造者に留まりません。
おそらく、原料メーカーにも責任が及ぶでしょう。
原料メーカーは、納入規格書や調査書などで必ず最終商品での表示方法を提示しているはずです。販売者や製造者が書類に沿って表示したならば、責任は、提示した原料メーカーとなるです。
そのため、原料メーカーは、必ずPL保険にリコール特約を付けます。大手さんなどは、この特約の有無をチェックするケースも多々あります。
最終的な責任は、原料メーカーにあっても、リコールによる販売者や製造者のダメージも小さくないでしょう。
原料を選定する場合は、慎重に行わなければなりません。また、使用して表示する側も原料メーカーが提示する表示名が正しいかも厳しくジャッチする必要もあるのです。。
その他、食品表示は、新旧で混在させてはいけないなど、結構、市場に流通する商品でも、多く見られます。でも、大きな問題に発展することも少ないので、行政からスルーされていることも多い様に思えます。
最後に、原料の品質の問題についてですが、以下のような例があります。
放射線殺菌がなされていた
アフラトキシンの検出
規格成分を極端に満たしていなかった
当然ながら、責任は、原料メーカーです。
幅広く流通させていた場合などは、大規模なリコールになり得ます。
想定外の出来事もあり得ます。
健康食品事業には、リコールリスクが潜んでいます。
(だから、原料販売も、リスクマネージメント分を価格に乗せなければならないので、薄利多売もできん。)
その点を理解し、管理していかなければいけないのです。甘く考えてはいけません。
我々も、気を引き締めて、管理していきたいと思います!
医薬品成分の混入
食品添加物の使用基準
表示上の問題
原料の品質の問題
医薬品成分の混入というのは、海外から輸入した商品(主に精力剤)からタダラフィルなど医薬品成分が検出され、回収されるケースです。
まぁ、意図的に入れているのですから、当然です。
実際問題、私も、顧客から持ち込まれた商品を分析したら、タダラフィルが検出されたということもありました。
普通、起こりにくい事例です。
次に、意外に即回収になるのは、食品添加物の使用基準に反していたケース。
過去、こういった事例を見て参りました。
パントテン酸カルシウム:Caとして食品の1%以下
グルコン酸亜鉛・ビオチン:栄養機能食品のみ
スクラロース:各種食品毎の配合量上限
まぁ、なかなか一般消費者では判別できないケースなので、主に競合会社からの指摘により発覚することが多いため、リコールにつながりやすいのでしょう。
責任の所在は、販売者と製造者の両方でしょうが、費用負担などは、力関係などもあるので、ケースバイケースでしょう。
我々OEM会社も、他人事ではないのです。この添加物使用の部分ついて、販売者は製造者に丸投げですからね。
さてさて、意外に多いけど、表に出にくいのが表示上の問題のケース。
商品を見ていて、たまに、これ間違えだろうというケースもあります。
例えば、NMN。
原材料表示で、食品添加物の欄に記載されているケースがあります。
まぁ、流通が合法であるかは別として、食品添加物での表示は間違え。行政にも確認済。食品添加物の欄には、食品添加物リストに記載されているものしか表示できません。
表示するのであれば、食品添加物以外(いわゆる食品)の欄に表示する必要があります。リコールが起こった場合、責任は、販売者と製造者の両方でしょうね。
また、過去にも紹介しましたが、酵母ビタミンの表示も、本ケースです。
酵母ビタミンは、流通上、問題ないです。
酵母もビタミンも、流通可能なものだからです。
一方、問題になるのは、表示上の問題です。
過去に私が行政から受けた見解では、酵母とビタミン(添加物として)は、別々に記載が必要です。
例えば、厳密には、酵母(葉酸含有)などとは表示できないはずです。
理由は、添加された合成のビタミン類に変化がないため。製造助剤ではなく、単に混合されているだけと判断されているためです。
酵母内のタンパクなどと結合が確認できるミネラル酵母とは別物なのです。
こういったリコールの場合、責任の所在が販売者と製造者に留まりません。
おそらく、原料メーカーにも責任が及ぶでしょう。
原料メーカーは、納入規格書や調査書などで必ず最終商品での表示方法を提示しているはずです。販売者や製造者が書類に沿って表示したならば、責任は、提示した原料メーカーとなるです。
そのため、原料メーカーは、必ずPL保険にリコール特約を付けます。大手さんなどは、この特約の有無をチェックするケースも多々あります。
最終的な責任は、原料メーカーにあっても、リコールによる販売者や製造者のダメージも小さくないでしょう。
原料を選定する場合は、慎重に行わなければなりません。また、使用して表示する側も原料メーカーが提示する表示名が正しいかも厳しくジャッチする必要もあるのです。。
その他、食品表示は、新旧で混在させてはいけないなど、結構、市場に流通する商品でも、多く見られます。でも、大きな問題に発展することも少ないので、行政からスルーされていることも多い様に思えます。
最後に、原料の品質の問題についてですが、以下のような例があります。
放射線殺菌がなされていた
アフラトキシンの検出
規格成分を極端に満たしていなかった
当然ながら、責任は、原料メーカーです。
幅広く流通させていた場合などは、大規模なリコールになり得ます。
想定外の出来事もあり得ます。
健康食品事業には、リコールリスクが潜んでいます。
(だから、原料販売も、リスクマネージメント分を価格に乗せなければならないので、薄利多売もできん。)
その点を理解し、管理していかなければいけないのです。甘く考えてはいけません。
我々も、気を引き締めて、管理していきたいと思います!