これは、Facebookで表示さえた機能性表示食品の広告。
機能性表示食品って、通常、広告考査が厳しくなるのに、Facebookみたいな審査が合ってないようなメディアだと、こういった広告も通っちゃうのだろう。

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飛び先のドメインがhttps://weight-down.net/で媒体運営者が株式会社ブリーチとなっているので、あくまで記事広告。
記事アドレスは、足がつかないように、変わっちゃうと思いますが・・・。

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まぁ、過去の広告よりまともですが・・・機能性表示食品でここまでの表現すると、やられちゃうと思うんですよね・・・。

改正された薬機法では、間に1社挟んでいても、まとめてやられちゃいます。



機能性表示食品の基準も、広告考査の基準も、ダイエットサプリメントについて、消費者庁は、目の敵にしているのでは?と思えるほど、対応が厳しいです。

先程のアドレスは、先述の通り、頻繁に変わりますが、消費者庁さんに見つけられた途端、PDFやプリントスクリーンで証拠を押さえられてしまい、後々、課徴金の対象になっちゃうんですけどね・・・。

もしかすると、景品表示法には抵触するけど、薬機法には抵触しないから、メディアは罰せられない・・・という見解なのかな?
合法と言えば合法なのか?
改正された薬機法でも、未だアフィリエイターやメディアまで処罰された事例がいない訳だし。

どう転んでも、結果は、景品表示法で販売者が指導を受け、薬機法に抵触しなければ、メディアだけ儲かるのかな?
今まで通り、健康食品サプリメント販売ビジネスは、メディアなど広告周辺しか美味しくない市場になっていくのかな?

何れにしても、こういった薬機法でグレーだったり優良誤認を招くような広告は、ゴミ商品から機能性表示食品に変わり、今後も続くのか?という点をウォッチしていく必要がありそうです。

やっぱり、景品表示法も、薬機法同様、メディアなども処罰対象に変化していくべきなのだろうなぁ。