ついに、健康食品で1億円を超える課徴金命令が出されました。タレントのGenkingさんを用いたフルーツ青汁です。

株式会社シエルに対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について(消費者庁)

この命令により、真っ青になった通販会社も少なくないのではないだろうか?

shel 出典:消費者庁

未だに、商品は販売されている。

めっちゃたっぷり フルーツ青汁 ONLINE SHOP

大人しくしたのだろうが、細かいところを突っ込むと、まだまだ黒い部分がある。
まず、濃い緑の青汁の写真は、景品表示法に引っかかるだろう。
明らかに優良誤認だ。

原材料表示を見ると、ゴミ商品なのは、一目瞭然だ。

原材料名:還元麦芽糖水飴、デキストリン、クマザサ粉末、緑茶粉末、果汁パウダー、明日葉粉末、モリンガ粉末、蓮葉粉末、野草発酵エキス粉末(オリゴ糖、砂糖、てんさい糖、ヨモギ、その他)、フルーツ・野菜抽出エキス、緑茶抽出物、乳糖、植物発酵物、メロンプラセンタ(胎座)抽出物、混合ハーブエキス(グアバ、ホーリーバジル、セスバニア、レモン皮、アムラ、ベニノキ種子)、パイナップル果実抽出物、有胞子性乳酸菌/香料、甘味料(ネオテーム、スクラロース)、シクロデキストリン、(一部に乳成分・小麦、やまいも・りんご・オレンジ・バナナを含む)

砂糖水のようなもの。
こんなに濃くならない!


How to Drinkのお水に溶かした時の写真が本当の状態だろう。
薄く緑色が付く程度だろう。

また、やっぱり、このLPを見ていても、ビタミン・ミネラルたっぷり配合と強調表示されていても、商品どころかLP上にビタミン・ミネラルの量すら書かれていない。
パッケージで強調表示してビタミン・ミネラルの量が書かれていないと、景品表示法・健康増進法の違反(優良誤認)になる。

LPでは優良誤認にならないのか?
栄養成分以外の強調表記にも適応されないのか?


という部分が明確化され、摘発されないから、優良誤認の表示も起こりやすいのだろう。
数のクリエイティブだけのゴミ商品ものさばりやすくしている。

詳しくは
>>景品表示法及び健康増進法の解釈拡大によるリスク

ぶっちゃけ、青汁に関しては、明確な定義ない点で問題がある。
例えば、葉類原料を〇%以上配合する等、青汁という定義を明確にすべきだと思う。

何れにしても、37億円売り上げていても、広告費が大部分を締め、利益が出ていても、数億程度だろう。それで1億円も課徴金で持っていかれると、利益はほどんどない、もしくは赤字だと思う。
まぁ、結局、儲かったのは、広告周辺だけだろう。

さて、今後、こういった摘発は、連発するのだろうか?
インターネット通販の荒れ方を見ていると、もっと摘発されても良いと思います。

捕まらないように売ったもん勝ちの市場になってしまう。

決して、そういった消費者を騙すような健康食品市場にしてはいけないと思う。
【追記】
食品の表示を的確に見定めるための学校教育があってもよいかなぁ?と思ったりもします。
実際、それに近い教育がなされているアメリカでは、こういったゴミ商品は売れないだろう。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。