弊社のOEMでは、数のクリエイティブは推奨しません。理由は、タイトルの通り、景品表示法及び健康増進法の解釈拡大により、一発で規制対象になってしまうリスクがあるからです。

現在、ビタミンたっぷり、鉄が豊富など、強調表記を行う栄養素については、栄養成分表示の中に含有量が記載されていなければ、景品表示法及び健康増進法上、表示違反(優良誤認)になる。

一方、この規制は、パッケージなどに対してのみであり、広告まで規制されていない現状がある。
そのため、パッケージに栄養成分の表示がなくても、栄養素の強調表記が広告で盛んに行われている。

まず、表示義務を広告まで解釈が拡大されれば、多くの商品が表示違反となってしまう。
そのリスクを加味して、栄養成分表示を行っていく必要があるのです。

次に、まだまだ規制が浸透していないが、消費者庁や富山県を始めとした一部の行政では、栄養素に限定せず、強調表記を行う成分すべてに対して、栄養成分と同様な含有量表示を求めています。
(消費者庁がそいういうなら、そうなってしまう。)

含有する旨も、内閣府令で定める事項に該当するからです。

これが栄養成分同様、含有成分も、広告にも解釈が拡大されれば、数のクリエイティブが利用できなくなってしまいます。

数のクリエイティブには、そういったリスクがあるのです。
なので、上場会社レベルの大手企業は、数のクリエイティブを使うことがほとんどありません。このリスクを理解しているからでしょう。

例えば、ファンケルさんの効年ですが、以下のように表記されています。

【主要成分/1日3粒当たり】
トンカットアリエキス:100mg、ジオスゲニン(ヤマイモ由来):50mg、亜鉛:10.0mg、ビタミンD:25.0μg

しっかりと、含有量が表記されていますので、解釈が拡大しても、問題になることはないでしょう。

そもそも、1日分あたりに1mg配合しても、有効量配合しても、同じような取り扱いがなされてしまうのは、明らかに問題がある。
そして、私の意見、強調表示成分の配合量を消費者に伝えないことも、優良誤認に該当するだろう。今後、消費者庁も、こういった優良誤認を客観的に判断していくだろう。

ほとんどの数のクリエイティブは、消費者を騙している要素がある。

上記の段階で徐々に解釈を拡大していけば、中小企業がネットで販売している多くの商品は無くなってしまうだろう!

その点を加味して、クリエイティブをイメージしながらの商品開発が求められる。

この数のクリエイティブの要素は、化粧品から生まれているのだろう。でも、健康食品と化粧品は違う!
数のクリエイティブは、どうしても消費者を騙してしまう。

そんな消費者を騙す業界であってはいけない!

商品開発に携わる多くの方に、その点は、理解していただきたい。
利益だけでなくモラルも大事にすべきです。

おそらく、このブログタイトルでの投稿は、本記事が最後となるだろう。
今、支持される健康食品業界であるために最も言いたいことを記事にしてみた。

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。