ここ最近、クリニック向けのサプリメント案件が増えているため、今回は、規制緩和後の医療機関におけるサプリメント販売での注意点をまとめたいと思います。
増えてるのは、もちろん、医療機関におけるサプリメント販売がグレーから白になることが決まったからでしょう。
販売上と製造上に分けて注意点をまとめてみました。

【販売上】
・押し売ってはいけない。
・クリニック名での通販はNG
混合診療が認められた訳ではない。すなわち、医療行為とのセット売りはNG。

【製造上】
・医療法人や医療機関としての販売者表示は好ましくない(おそらくNG)。
→MS法人としての販売者表示が好ましい。もしくは、医師個人名での表示も可。

医療法における附随業務とは、病院等の施設内で患者やその家族を対象とする業務のことを指します。病院内の売店や敷地内の駐車場業などがこれに該当します。サプリメント販売の場合、主に会計窓口などで販売されることが予測されます。
付随業務の販売というのは、患者の意思に従って販売されることがポイントになります。
販売の際、決して強制的に販売してはいけないです。

また、、付随業務は患者やその家族に提供する業務と限定されているので、不特定多数を対象としてインターネット等でのサプリメント販売は、付随業務に該当せず、認められれないでしょう。
そこは、実際、始まってみないとわからない部分もあります。

もちろん、以前、JASSの講演でもでも説明したのですが、まだ混合診療が認められている訳ではありません。
例えば、プラセンタ注射との抱き合わせのコースなどは、例えニーズがあっても認められないでしょう。
一方、抜け道は必ずあり、実質は行われると思いますが・・・。

ちなみに、アメリカでは、医師がインフォマーシャル(テレビ通販)に出演して、認められらている機能性を一定の範囲で謳いながら商品が販売されています。
おそらく、今回の規制緩和では、ここまで認められないと思います。医療法でなく、薬事法などの別の法律で制限を受けると考えられます。

最後に、製造面ですが・・・
現在、クリニックのサプリメントを供給しています。その際、最もポイントになるのは、販売者の問題です。ここがクリアになるのであれば、医師が望む設計の商品を作ることが容易です。
一般的に、エステオーナーさんなどは個人名で販売者を表示することを嫌いますが、意外に、医師は嫌いません。クリニック事業自身が個人の名前や信用で行われてることが理由でしょう。面白いものです。

多くのクリニックは、最少ロットを1店舗でも1年前後で売り切っています。卸商品とは、明らかに売れ方が違います。まあ、利益率も異なるので、販売の力の入り方が変化して来るのが最も大きな理由だと思います。
クリニックの新たな収益源として、多くのサプリメント商品が活躍しています。ドンドンこのような事例が増えればと考えています。

クリニックで販売するサプリは、価格設定を含め、売れるセオリーが存在します。かなり明確です。
今後、クリニックで安定的に売れるような良い商品をドンドン供給していきたいと思います。
がんばります!

この記事の筆者:栗山 雄司 (博士)

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO / SloIron Inc. 取締役 技術アドバイザー / 順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

kuri photoM2 広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。